産業医科大学
小児科学教室内
〒807-8555
北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1
TEL. 093-691-7254(直通)
FAX. 093-691-9338
第1条 | 本会は日本産婦人科・新生児血液学会 (The Japan Society of Obstetrical, Gynecological and Neonatal Hematology)と称する。 |
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第2条 | 本会は産婦人科並びに新生児領域における血液学に関連する分野を研究し、斯学の進歩発展を図ることを目的とする。 |
第3条 | 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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第4条 | 本会の会員は次のとおりとする。
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第5条 | 本会に入会しようとする者は、所定の手続きを経て当該年度の会費を添え本会事務局に申し込むものとする。 |
第6条 | 正会員及び賛助会員の年会費は別に定める。 |
第7条 | 会員は次の理由により、その資格を喪失する。
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第8条 | 退会または除名は、以下の規約による。
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第9条 | 会員は本会の主催する学術集会等で発表、並びに学会誌に投稿することができる。 |
第10条 | 本会に次の役員等をおく。
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第11条 | 本会の役員等は次の各項の規定によって選出する。
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第12条 |
本会の役員等は次の職務を行う。
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第13条 |
本会の役員等の任期は、次のとおりとする。
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第14条 | 本会の会を行うために、次の会議をおく。
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第15条 | 理事会は、次の規定にしたがって行う。
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第16条 | 評議員会は、次の規定にしたがって開催する。
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第17条 | 総会は次の規定にしたがって開催する。
2)事業計画及び収支予算書 3)理事会及び評議員会で必要と決めた事項 4)理事長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。 |
第18条 | 本会は、その事業の円滑なる実施をはかるため、次の各項の規定にしたがって委員会を設置及び解散をすることができる。
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第19条 | 本会の収支は次のとおりである。
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第20条 | 本会の事業を遂行するために必要とされる経費は、前条の収入をもって支弁する。 |
第21条 | 本会の事業計画案及びこれに伴う毎事業年度の収支予算案は理事会が編成し、監事の監査の後、評議員会の議決を経て、総会に報告し、了承を受けるものとする。 |
第22条 | 本会の収支決算書は、毎事業年度終了後に理事会が作成し、監事の監査の後、評議員会の議決を経て、総会に報告し了承を受けるものとする。 |
第23条 | 本会に納入された会費はどのような理由があっても返還しない。 |
第24条 | 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
第25条 | 本会の会則を変更するには評議員会において出席者の過半数の議決を得なければならない。 |
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第26条 | 本会の会則を施行するために必要とされる細則は、評議員会の議決をもって別に定める。 |
第27条 | 本会則は平成3年(1991年)年6月20日から施行する。 本会則を改定し、平成26年(2014年)6月13日から施行する。 本会則を改定し、平成29年(2017年)6月2日から施行する。 本会則を改定し、令和2年(2020年)12月26日から施行する。 |